着工前手続き

建設リサイクル法における事前届出についてご説明いたします。

延べ床面積が80uを超える場合は、届出が義務付けられています。

※弊社では、書類提出の代行サービスを行っています。

1.届出書類等の提出書類は @届出書 A別表(分別解体等の計画等) B案内図(なるべく既製の地図等を利用し工事場所の位置が確認できるもので、縮尺1:1000〜1:5000程度) C設計図又は写真 D配置図 E工程表とし、@〜Eの順序で綴って下さい。

2.工事に着手する日の7日前までに届出書等を提出して下さい。(工事に着手する日とは、実際に工事に取りかかる日であり、仮設工事等を除く。)
[例]9月2日が着工予定日の場合は、8月26日以前に届出る必要があります。

3.発注者本人又は自主施工者本人が届け出る以外は、委任状の提出が必要です。

4.届出書等の提出部数は、原本とその写しの計2部が必要となります。ただし、写しについては受理後に届出済印を押印して返却されます。

5.届出書及び別表(分別解体等の計画書)の記載事項については、別添の記入例を参考にして下さい。

6.届出書のあて先は、「各都道府県知事、政令指定都市の場合は市長」と記入してください。

7.届出書の氏名欄は「発注者名」を記入してください。

8.届出書等の提出先は、各都道府県により異なります。

ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。

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