* 解体工事業登録の仕方 *

次の建設業許可のいずれか一つの業種を受けていますか?

土木工事業    建築工事業   とび・土木工事業

軽微な工事(500万円未満)のみを請負いますか

登録は不要です。参考までにお読み下さい。

 

1.解体工事業の登録

  ●元受・下請の別にかかわらず必要

  ●現場ごとの都道府県知事の登録が必要

  ●建設業法の『土木工事業』『建築工事業』『とび・土木工事業』の許可を受けていれば登録対象外

  ●500万円以上の解体工事を請け負う場合は、建設業の3業種どれか一つの許可が必要です。

  ●登録をしないで解体工事を行うと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

2.登録に必要な書類

  ●解体工事業登録申請書(様式第1号)(書類別添) 表面 裏面

  ●誓約書(様式第2号)(書類別添) こちら

  ●実務経験証明書(様式第3号)(書類別添) こちら

  ●登録申請者(法人の役員、本人、法廷代理人)の略歴書(様式第4号)(書類別添) こちら

 

3.登録に係る手数料

  ●新規登録手数料  33000円

  ●更新登録手数料  26000円(5年ごとに更新)

 

4.解体工事業登録を受けるための要件

  イ) 登録拒否事由(不適格要件)に該当しないこと(2年以内に登録を取り消された者でない者)

  ロ) 技術管理者を選任していること

   @ 実務経験者

 

解体工事業登録

参考
通常 講習受講者 建設業許可の場合
一定の学課を履修した大学・高専卒 2年 1年 3年
一定の学課を履修した高校卒 4年 3年 5年
上記以外 8年 7年 10年

   一定の学課とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園、に関する学科を

   含む)、建築学、都市工学、衛生工学または交通工学に関する学科をいう

   講習とは、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習を言う

   A 有資格者(実務経験がなくても技術管理者になれます)

資格・試験名 種別 資格・試験名 種別
建設業法による技術認定 1級建設機械施工技師 技術士法による第2次試験 技術士(「建設部門」)
2級建設機械施工技士(「第1種」、「第2種」) 職業能力開発促進法による技能試験 1級とび・とび工
1級土木施工管理技士 2級とび+解体工事実務経験1年
2級土木施工管理技士 2級とび工+解体工事実務経験1年
1級建築施工管理技士 国土交通大臣が指定する試験

解体工事施工技士試験

 

※(社)全国解体工事業団体連合会が実施する試験です。

2級建築施工管理技士(「建築」「躯体」)
建築士法による建築士 1級建築士
2級建築士

     ※解体工事施工技師試験は、(社)全国解体工事事業団体連合会が実施する試験です。

 

5.解体工事業登録を受けた後に行うこと

  @ 解体工事現場への技術管理者の設置

    違反した場合は、20万円以下の罰金

  A 営業所および解体工事現場ごとに、標識を表示

    違反した場合は、10万円以下の罰金

  B 営業所ごとに帳簿を備え付け、関係書類(請負契約書、変更契約書またはその写し)等を添付し保存

    5年間保存

    違反した場合は、10万円以下の罰金

  C 登録事項に変更が生じた場合は、その日から30日以内に変更届出書を提出

    届出をしなかった場合、30万円以下の罰金

  D 解体工事業を廃業した場合は、その日から30日以内に廃業届出書を提出

    届出をしなかった場合、10万円以下の罰金

  E 登録を受けた後に建設業許可を受けた場合、建設業許可取得通知書を提出