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| 1.事前調査 石綿則第3条、第8条関係 |
(1)事業者は、建築物等の解体等の作業を行うときは、あらかじめ、石綿の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければなりません。調査の結果、石綿の使用の有無が明らかとならなかったときは、分析調査し、その結果を記録しておかなければなりません。
ただし、石綿等が吹き付けられていないことが明らかで、石綿が使用されているとみなして対策を講ずる場合、分析調査の必要はありません。
(2)建築物等の解体等の工事の発注者は、工事の請負人に対し、当該建築物等における石綿の使用状況等(設計図書等)を通知するよう努めなければなりません。
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| 2.作業計画 石綿則第4条関係 |
| 事業者は、石綿が使用されている建築物等の解体等を行なうときは、あらかじめ次の事項が示された作業計画を定め、当該作業計画により作業を行わなければなりません。
@作業の方法及び順序
A石綿粉じん発散を防止し、又は抑制する方法
B労働者の石綿粉じんのばく露を防止する方法
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3.届出 安衛則第90条、石綿則第5条関係
(1)耐火建築物又は準耐火建築物における吹付け石綿の除去作業については、工事開始の14日前までに所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
(2)次の作業については、工事開始前までに所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
@石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材、石綿含有断熱材の解体等の作業
A(1)以外の吹き付け石綿の除去作業
届出が必要な作業
1.耐火建築物等の吹き付け石綿の除去作業の計画届
@対象作業
建築基準法に規定する耐火建築物または準耐火建築物に吹き付けられた石綿等の
除去作業
A届出書類
・建設工事計画届(労働安全衛生規則様式第21号:2項)
・仕事を行う場所の周囲の状況および四隣との関係を示す図面
・建設物等の概要を示す図面
・工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面
・工法の概要を示す書面または図面
・労働災害を防止するための方法および設備の概要を示す書面または図面
・工程表
B届出期間
工事開始の14日前まで
C届出先
作業場所を管轄する労働基準監督署
2.保温材等が張り付けられた建築物の解体等の作業
@対象作業
ア 保温材、断熱材、耐火被覆板の除去作業
イ 上記1の届出対象となるもの以外の吹き付け石綿の除去作業
A届出書類
建築物解体等作業届(石綿障害予防規則様式第1号:3項)
B届出期間
作業開始前まで
C届出先
作業場所を管轄する労働基準監督署
計画届(書類)

作業届(書類)

掲示の種類
@所轄労働基準監督署長に石綿に関する計画の届出・作業の届出を行った上で石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策を講じなければならない場合
A上記@の届出を行う必要はないが、石綿のばく露防止対策等を講じなければならない場合
B石綿を使用していない建築物等の解体等の作業の場合
なお、これらの表示とあわせ、わかりやすく絵で示した絵表示パネルも利用してください。
(表示例)

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| 4.特別教育 安衛則第36条、石綿則第27条関係 |
| 事業者は、石綿が使用されている建築物等の解体等の作業に従事する労働者に次の科目について教育を行わなくてはなりません。
@石綿等の有害性
A石綿等の使用状況
B石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置
C保護具の使用方法
Dその他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項
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5.作業主任者 石綿則第19条、第20条関係
事業者は、石綿作業主任者を選任し、次の事項を行わせねばなりません。
@作業に従事する労働者が石綿粉じんにより汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
A保護具の使用状況を監視すること。
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| 6.保護具等 石綿則第14条、第44条から第46条関係 |
(1)石綿を含む建材等の解体等をするときは、労働者に呼吸用保護具(防じんマスク)、作業衣又は保護衣を使用させなければなりません。
(2)保護具等は、他の衣服から隔離して保管し、廃棄のために容器等に梱包したとき以外は、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはなりません。

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7.湿潤化 石綿則第13条関係
石綿を含む建材等の解体等をするときは、それらを湿潤なものとしなければなりません。
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8.隔離・立入禁止等 石綿則第6条、第7条、第15条関係
(1)吹付け石綿の除去を行うときは、当該作業場所をそれ以外の作業場所から隔離しなければなりません。
(2)石綿含有の保温材、耐火被覆材、断熱材の解体等の作業を行うときは、当該作業に従事する労働者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を表示していなければなりません。
また、特定元方事業者は、関係請負人への通知、作業の時間帯の調整等必要な措置を講じなければなりません。
(3)その他の石綿を使用した建築物等の解体等の作業においても、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を表示しなければなりません。

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9.注文者の配慮 石綿則第9条関係
建築物等の解体工事等の注文者は、作業を請負った事業者が、契約条件等により必要な措置を講ずることができなくなることのないよう、解体方法、費用等について、法令の規定の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないよう配慮しなければなりません。 |
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