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 * 建築物の解体等の作業における石綿対策 *

 * アスベストと健康 *

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アスベスト(石綿)は社会的な問題となっています。国民のみなさまが健康などへの不安を感じられたときの参考にしていただければとリーフレットを作成しました。ご活用下さい。

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アスベストとは?
天然の鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。繊維状で加工しやすく耐火材や保湿材など幅広く使われてきました。
アスベストはそれ自体が問題ではなく、「飛び散る」「吸い込む」ことが健康被害の誘因と言われています。


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アスベスト問題とは?
現在、深刻な社会問題になっているアスベスト(石綿)ですが、日本では高度経済成長をむかえた1960年代から使用量が増えました。
これはアスベスト(天然の鉱物繊維)が、熱、摩擦、酸やアルカリに強い特性を持ち丈夫で変化しにくく、加工しやすいことから建材等に幅広く用いられ、また建物の耐火性などを高めるために吹き付け材としても使用されてきたためです。
しかし、昭和50年以降、アスベストによる吹き付けが禁止され、アスベストの中でも毒性が強いとされる青石綿(クロシドライト)や茶石綿(アモサイト)の使用が規制されるなど、様々な対策が取られてきました。
※一般の日常生活においてアスベストによる健康被害の可能性はほとんどありません。現在問題になっているのは、過去にアスベストを扱う仕事などをされていた方の中から健康被害の報告が出ていることと、アスベストを扱う事業所周辺に居住していた方々の健康不安などが生じている点です。
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アスベストは、どこに使われているの?
アスベストの9割は建材として使われています。耐火用の被覆材として建材に加工されたり、セメント状に固めたスレートボードが建物の屋根材、壁材、天井材などとして使用されている可能性があります。
また、身近な日用品では、魚焼きの網、自転車のブレーキ、トースター、ヘアドライヤーなどの断熱用材料にアスベストが使用されていることがありましたが、現在は、アスベストに替わる材料によるものがほとんどです。


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アスベストによる健康被害は?
アスベストによる健康被害として、アスベストの繊維が極めて細いので、その繊維を吸い込み(ばく露)体の中に蓄積することにより、石綿肺、肺がん、中皮腫、胸膜(肺をつつむ膜)の病気などを起こすことがあります。
アスベストに関する病気は、ばく露してから10年以上の長い時間を経て発病すると言われていますが、アスベストを吸った人がすべて病気になるわけではありません。主な症状は、咳・痰・息切れ、胸の痛みなどがありますが、いずれもアスベストに関する病気特有のものではありません。また、初期の段階では症状がない場合もあります。
このようなことから予防対策は、早期発見・早期治療が重要になります。
また、喫煙(たばこ)は肺がんかを発病する危険性を高めますので是非、禁煙しましょう。


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健康に不安を感じたら、どうしたらいいの?
まずは、かかりつけのお医者さんに相談してください。かかりつけのお医者さんがいない場合は、呼吸器科のある医療機関や最寄りの保健所に相談しましょう。
○各都道府県の保健所では健康に関する相談を行っています。
○各都道府県の保健所や各市町村では、期間を決めてアスベスト特別健康診断を実施しています。健診の対象は、国内在住者で年齢等条件があります。詳細については最寄の保健所または各都道府県健康増進室等へお問い合わせ下さい。


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アスベストに関する情報等
○厚生労働省ホームページ ・・・ http://www.mhlw.go.jp/
               「アスベスト(石綿)情報」

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 * 石綿障害予防規則の概要 *

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石綿は、1970年から1990年にかけて大量に輸入され、その多くは建材として建築物に使用されましたが、今後これらの建築物の老朽化による解体工事の増加に伴い解体工事従事労働者の石綿による健康障害の発生が懸念されます。

 

石綿含有製品のうち建材、摩擦材及び接着剤については、既に製造、使用等が禁止されていますが、さらに、関係労働者の健康障害防止対策の充実を図るため、石綿障害予防規則を制定し、平成17年7月1日より施行することとしました。

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 * 石綿について *

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石綿(アスベスト)の有害性

石綿粉じんを吸入することにより、次のような健康障害が発生するおそれがあります。

1.石綿肺 (じん肺の一種)
  肺が繊維化するもので、せき等の症状を認め、重症化すると呼吸機能が低下することが
  あります。

2.肺がん
  肺にできる悪性の腫瘍です。

3.胸膜、腹膜等の中皮腫 (がんの一種)
  肺を取り囲む胸膜等にできる悪性の腫瘍です。

これらの疾病については、石綿粉じんを少量吸い込んでも発症する可能性があり、また、石綿粉じんのばく露から発症までの期間が相当長いこともあります。

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石綿にさらされる業務による職業がんの労災補償状況



石綿による中皮腫、肺がんの労災認定者数は、年々増加しています。
以下のような作業で労災認定されています。
1.石綿が吹き付けられていた建物を解体するハツリ作業
2.石綿製品を用いた炉などの施設における断熱材・保温材の補修作業
そのほか、直接石綿を取り扱う作業に従事していなかった者が、周辺の作業により、間接的なばく露を受けた場合にも労災認定されています。

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石綿の輸入量の推移



石綿は、耐熱性、耐摩耗性等に優れた性質を有しており、さまざまな用途に使用されてきましたが、特に建材に多く使われてきました。
1970年から1990年にかけて多くの石綿が輸入されており、この時期の建築物には石綿製品が多く使用されています。
石綿製品については、ほぼ使用等が禁止されていますが、今後石綿製品を使用した建築物の解体が増加します。

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 * 建築物等の解体等に係る主な対策 *

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1.事前調査 石綿則第3条、第8条関係

(1)事業者は、建築物等の解体等の作業を行うときは、あらかじめ、石綿の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければなりません。調査の結果、石綿の使用の有無が明らかとならなかったときは、分析調査し、その結果を記録しておかなければなりません。
ただし、石綿等が吹き付けられていないことが明らかで、石綿が使用されているとみなして対策を講ずる場合、分析調査の必要はありません。

(2)建築物等の解体等の工事の発注者は、工事の請負人に対し、当該建築物等における石綿の使用状況等(設計図書等)を通知するよう努めなければなりません。

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2.作業計画 石綿則第4条関係
事業者は、石綿が使用されている建築物等の解体等を行なうときは、あらかじめ次の事項が示された作業計画を定め、当該作業計画により作業を行わなければなりません。

@作業の方法及び順序
A石綿粉じん発散を防止し、又は抑制する方法
B労働者の石綿粉じんのばく露を防止する方法

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3.届出 安衛則第90条、石綿則第5条関係

(1)耐火建築物又は準耐火建築物における吹付け石綿の除去作業については、工事開始の14日前までに所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。

(2)次の作業については、工事開始前までに所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。

 @石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材、石綿含有断熱材の解体等の作業
 A(1)以外の吹き付け石綿の除去作業


届出が必要な作業

1.耐火建築物等の吹き付け石綿の除去作業の計画届

@対象作業
  建築基準法に規定する耐火建築物または準耐火建築物に吹き付けられた石綿等の
  除去作業

A届出書類
  ・建設工事計画届(労働安全衛生規則様式第21号:2項)
  ・仕事を行う場所の周囲の状況および四隣との関係を示す図面
  ・建設物等の概要を示す図面
  ・工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面
  ・工法の概要を示す書面または図面
  ・労働災害を防止するための方法および設備の概要を示す書面または図面
  ・工程表

B届出期間
  工事開始の14日前まで

C届出先
  作業場所を管轄する労働基準監督署

2.保温材等が張り付けられた建築物の解体等の作業

@対象作業
  ア 保温材、断熱材、耐火被覆板の除去作業
  イ 上記1の届出対象となるもの以外の吹き付け石綿の除去作業

A届出書類
  建築物解体等作業届(石綿障害予防規則様式第1号:3項)

B届出期間
  作業開始前まで

C届出先
  作業場所を管轄する労働基準監督署

計画届(書類)



作業届(書類)



掲示の種類

@所轄労働基準監督署長に石綿に関する計画の届出・作業の届出を行った上で石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策を講じなければならない場合

A上記@の届出を行う必要はないが、石綿のばく露防止対策等を講じなければならない場合

B石綿を使用していない建築物等の解体等の作業の場合

なお、これらの表示とあわせ、わかりやすく絵で示した絵表示パネルも利用してください。

(表示例)

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4.特別教育 安衛則第36条、石綿則第27条関係
事業者は、石綿が使用されている建築物等の解体等の作業に従事する労働者に次の科目について教育を行わなくてはなりません。

@石綿等の有害性
A石綿等の使用状況
B石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置
C保護具の使用方法
Dその他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項

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5.作業主任者 石綿則第19条、第20条関係

事業者は、石綿作業主任者を選任し、次の事項を行わせねばなりません。

@作業に従事する労働者が石綿粉じんにより汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
A保護具の使用状況を監視すること。

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6.保護具等 石綿則第14条、第44条から第46条関係

(1)石綿を含む建材等の解体等をするときは、労働者に呼吸用保護具(防じんマスク)、作業衣又は保護衣を使用させなければなりません。

(2)保護具等は、他の衣服から隔離して保管し、廃棄のために容器等に梱包したとき以外は、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはなりません。

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7.湿潤化 石綿則第13条関係

石綿を含む建材等の解体等をするときは、それらを湿潤なものとしなければなりません。

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8.隔離・立入禁止等 石綿則第6条、第7条、第15条関係

(1)吹付け石綿の除去を行うときは、当該作業場所をそれ以外の作業場所から隔離しなければなりません。

(2)石綿含有の保温材、耐火被覆材、断熱材の解体等の作業を行うときは、当該作業に従事する労働者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を表示していなければなりません。
また、特定元方事業者は、関係請負人への通知、作業の時間帯の調整等必要な措置を講じなければなりません。

(3)その他の石綿を使用した建築物等の解体等の作業においても、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を表示しなければなりません。

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9.注文者の配慮 石綿則第9条関係

建築物等の解体工事等の注文者は、作業を請負った事業者が、契約条件等により必要な措置を講ずることができなくなることのないよう、解体方法、費用等について、法令の規定の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないよう配慮しなければなりません。

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 * 建築物等の解体等における石綿等の除去等に対する規制の体系 *

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 * 建築物における施工部位の例 *

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 * 事前調査の考え方 *

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 * 石綿障害予防規則に定める措置事項(抜粋) *

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1.事前調査
建築物等の解体等の作業を行うときは、あらかじめ、当該建築物等について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果、石綿等の使用の有無が明らかとならなかったときは、さらに分析調査し、これらの調査結果を記録しておかなければなりません。
ただし、石綿等が吹き付けられていないことが明らかで、石綿等が使用されているものとみなし、法令に定める措置を講ずるときは、分析調査についてはこの限りではありません。

2.作業計画
石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業を行うときは、あらかじめ以下の事項を示した作業計画を定め、その計画により作業を行うとともに、労働者に周知させなければなりません。

@作業の方法及び順序
A石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法
B作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法

3.作業の届出
石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の除去作業を行うときは、あらかじめ、労働基準監督署長に届書等を提出しなければなりません。

4.吹き付けられた石綿等の除去に係る措置
石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業を行う場合には、吹き付けられた石綿等の除去作業を行う場所をそれ以外の作業を行う作業場所から隔離しなければなりません。

5.保温材、耐火被覆材等の除去に係る措置
石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の除去作業に労働者を従事させるときは、原則として作業場所に作業従事労働者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を見やすい箇所に表示しなければなりません。
特定元方事業者は、他の作業が保温材等の除去作業と同一の場所で行われるときは、除去作業の開始前までに、関係請負人に当該作業の実施について通知するとともに、作業時間帯の調整等の措置を講じなければなりません。

6.石綿等の使用の状況の通知
建築物等の解体等の作業を行う仕事の発注者は、当該仕事の請負人に対し、当該仕事に係る建築物等における石綿等の使用状況等を通知するよう努めなければなりません。

7.建築物の解体工事等の条件
建築物等の解体等の作業を行う仕事の注文者は、石綿等の使用の有無の調査、建築物等の解体等の作業等の方法、費用、工期等について、法及びこれに基づく命令の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければなりません。

8.吹付けの禁止
石綿等を吹き付ける作業に労働者を従事させてはなりません。

9.石綿等の切断等の作業に係る措置
以下のいずれの作業に労働者を従事させるときは、原則石綿等を湿潤な状態のものとするとともに、石綿等の切りくず等を入れるためのふたのある容器を備えなければなりません。また、呼吸用保護具、作業衣(又は保護衣)を使用させなければなりません。

@石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業
A石綿等を塗布し、注入し、又は張り付けた物の解体等の作業
B粉状の石綿等を容器に入れ、又は容器から取り出す作業
C粉状の石綿等を混合する作業
D@〜Cの作業において発散した石綿等の粉じんの掃除の作業

10.立入禁止措置
石綿等を製造し、又は取り扱う作業場には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければなりません。

11.石綿作業主任者の選任
特定石綿等を製造し、又は取り扱う作業については、必要な技術講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任し、以下の事項を行わせなければなりません。

@作業に従事する労働者が特定石綿等の粉じんにより汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
A局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
B保護具の使用状況を監視すること。

12.特別の教育
石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければなりません。

@石綿等の有害性
A石綿等の使用状況
B石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置
C保護具の使用方法
D@〜Cのほか、石綿等のばく露の防止に関し必要な事項

13.掃除の実施
作業場の床等については、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって、毎日一回以上、掃除を行わなければなりません。

14.洗浄設備
石綿等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備を設けなければなりません。

15.容器等
石綿等を運搬し、又は貯蔵するときは、当該石綿等の粉じんが発散するおそれがないように、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をし、見やすい箇所に石綿等が入っていること及びその取扱い上の注意事項を表示するとともに、石綿等の保管については、一定の場所を定めなければなりません。
石綿等の運搬、貯蔵等のために使用した容器又は包装については、当該石綿等の粉じんが発散しないような措置を講じ、保管するときは、一定の場所を定めて集積しておかなければなりません。

16.喫煙等の禁止
石綿等を製造し、又は取り扱う作業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい場所に表示しなければなりません。

17.掲示
石綿等を製造し、又は取り扱う作業場には、以下の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければなりません。

@石綿等を製造し、又は取り扱う作業場である旨
A石綿等の人体に及ぼす作用
B石綿等の取扱い上の注意事項
C使用すべき保護具

18.作業の記録
石綿等を製造し、又は取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを三十年保存しなければなりません。

@労働者の氏名
A従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間
B石綿等の粉じんにより著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要

19.健康診断の実施
特定石綿等を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対し、六月以内ごとに一回、それぞれ定期に、石綿に関する特殊健康診断を行わなければなりません。
健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、石綿健康診断結果報告書(様式第三号)を労働基準監督署長に提出しなければなりません。

20.保護具等の管理
保護具等が使用された場合には、他の衣服等から隔離して保管し、また、保護具等に付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはなりません。ただし、廃棄のため、容器等に梱包したときは、この限りではありません。

注)用語について
 石綿等
  @全ての石綿
  A@を1%を超えて含有する製品
 特定石綿等
  @アモサイト及びクロシドライト以外の石綿
  A@を1%を超えて含有する製品(石綿含有の建材、摩擦材、接着剤は除く。)
なお、石綿等であって特定石綿等に該当しないものは製造等が禁止されていますが、禁止される前に製造又は輸入されたものは特定石綿等とみなされます。

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